新宮市議会 2018-12-04
12月04日-01号
○議長(屋敷満雄君) 日程4、諸報告を議題といたします。 番号1は、文書報告として、例月出納検査の結果について、報告8件であります。御了承願います。
---------------------------------------
△日程5 市報告
○議長(屋敷満雄君) 日程5、市報告を議題といたします。 市報告は文書報告として、
公設市場経過報告及び新宮港経過報告の2件であります。御了承願います。
---------------------------------------
△日程6
委員会視察報告
○議長(屋敷満雄君) 日程6、
委員会視察報告を行います。 まず、
議会運営委員会の報告を求めます。 5番、松畑議員。
◆5番(松畑玄君) (登壇)
議会運営委員会視察報告を行います。 本委員会は、10月28日から29日の日程で、
北海道函館市議会において議会のICT化についての視察研修を実施しましたので、その概要について報告いたします。 函館市は、北海道の
南西部渡島半島の南端に位置し、横浜、長崎とともに日本最初の国際貿易港としていち早く外国文化に触れ、市民の中にも新進的な国際感覚が息づく、長い歴史と文化を有するまちであります。面積は約678平方キロメートル、札幌市、旭川市に次ぐ北海道第三の人口約26万人を擁する中核市で、年間500万人超えの観光客が訪れる観光都市でありますが、一方で人口減少が著しく、毎年3,000人もの人口が減少している状況にあります。 函館市議会では、平成28年12月に
議会運営委員会が実施した先進地視察において議会のICT化に感銘を受け、その時の委員が平成29年5月に新議長に就任してからは、議会のICT化に向けた検討委員会を設置し、議会・議員活動の効率化と議会運営の見える化の2本柱を掲げ、ICT化に取り組んでいます。 手始めに、議会、議員活動の効率化の一環として、昨年11月から委員会の開催通知や各種日程の連絡等について、従来の紙による通知を全て電子メールに変更しました。メールの宛先にはふだん使っている携帯電話など各議員にとって便利なメールアドレスを複数登録することで、特に問題なく機能しているとのことです。 次に、本年5月からは議案書等の資料を全て電子化し、
タブレット端末を用いて会議を行っています。検討段階では、年配議員を中心に紙のままでよいという声が多かったそうですが、実際に使い始めると大量の資料を持ち歩かなくて済み、いつでもすぐに閲覧できることからおおむね好評を得ています。懸念された端末の操作についても基本的には資料の閲覧だけなので、運用開始前に1回実施した操作講習会により全議員が最低限の操作ができるようになったとのことでした。 導入した
タブレット端末は、アップル社製のiPadPro、12.9インチのサイズを採用していますが、同社の端末は他社に比べ
ウイルス感染等の危険が極めて低く、セキュリティーがしっかりとしているとの理由から本製品が指定されました。また、サイズは大きな端末のほうが見やすいとの意見が多く一番大きなサイズを採用しましたが、実際に使い始めると持ち歩くには邪魔になり、もう少し小さなサイズのほうがよかったとの声も出ているそうです。 導入台数は、議員用30台と事務局用5台の合計35台となっており、NTTドコモの通信回線を使用した
月間データ容量70ギガバイトで契約しています。単純計算すると1人当たりが使えるデータ量は2ギガバイトとなりますが、月の利用が2ギガバイトを超える議員がいる反面、2ギガバイトに達しない議員もいることから、全体で70ギガバイト内におさまっているそうです。 この回線の通信費に
タブレット端末35台の購入代金、
文書共有システムの使用料、これら全てを一括してNTTドコモと月額約20万円の5年契約を行っています。金額的には電子化に伴い削減される紙等の費用額と同程度と試算されていますが、議会事務局としては紙資料を議員に配付していたときと比較し、作業量的には減少しているとのことでした。
タブレット端末の使用に関しては、費用を全て公費にて負担していることから使用範囲を議会活動と政務活動に限定し、選挙活動や後援会活動、また個人的な使用などは禁止しています。特に遵守事項として、本会議、各種委員会等、議会活動の会議には必ず持参するものとし、会議以外でも迅速な情報伝達・収集のため可能な限り携行することを規定するなど、厳格な運用がなされていました。 なお、本端末には
スマートキーボードが附属され、ほぼパソコン的な使用が可能なことから、今後は政務活動費によるパソコンの新規購入は認めないと申し合わせたそうです。 こうした効率化の取り組み以外にも、議会運営の見える化の一環としてユーチューブを活用した会議映像の
インターネット配信を年明けから予定しており、また具体的な実施には至っていませんが、テレビ会議、採決システム及び議場スクリーンの導入等の検討が進められるなど、ICT化に向けたさまざまな改革が進められていました。 今後、ICTの利用範囲をさらに拡大し、議会におけるICTの効果的な利活用が不可欠になるものと考えます。 よって、本市議会においても今回視察した函館市議会の取り組みを参考に、将来的なICT化の利活用について調査・研究を進めてまいりたいと思います。 以上で、報告を終わります。
○議長(屋敷満雄君) 続いて、地域医療・
介護対策特別委員会の報告を求めます。 1番、北村議員。
◆1番(北村奈七海君) (登壇) 地域医療・
介護対策特別委員会の視察報告を行います。 本委員会は、11月1日、2日の日程で、東京都及び愛知県豊橋市において行政視察を行ってまいりましたので、その概要について報告いたします。 東京都では、
全国自治体病院経営都市議会協議会主催の
地域医療政策セミナーを受講しました。 セミナーの内容といたしまして、市立病院の経営改善を実現させた
士別市立病院事業管理者兼院長の長島仁先生の講演の後、高いみとり率を誇るサービスつき
高齢者住宅を経営する
株式会社シルバーウッド代表取締役の下河原忠道氏の講演を聴講しました。 まず、長島院長の所属する士別市立病院がある北海道士別市は、人口約1万9,000人、北海道北部に位置する豪雪地帯で交通の便が悪く、特急電車の数が1日に1往復しかない過疎地であります。都市部から遠く、招聘しようにも医師たちから敬遠され、医師不足に陥っている状況であり、院長みずから外来や夜勤も行っているそうです。 長島院長いわく、日本国内の医師数は決して少ないわけではなく、医師の分布の傾向として都市部に集中してしまい、過疎地域で従事する医師数が少なくなってしまう偏在が起こっています。これは、新宮市においても同じような状況といえるのではないでしょうか。 長島院長は、急性期中心の病院から慢性期中心の病院に転向させ、毎年赤字を市からの繰り入れで補填していた士別市立病院を黒字に経営改善されました。 慢性期中心へと移行した際に苦労した点は、あらゆる立場の人々から不満があり、長年主治医を務めてきた患者さんからは「先生はこの病院を胃カメラもできないような病院にするのか」と責められたとのことでしたが、完全に慢性期病床に転向したわけではなく、可能な限り急性期医療を必要とする患者さんも診察しており、対応が不可能な場合は、近隣の名寄市立総合病院と連携を図ることで、市民に不利益とならないよう医療の提供ができているとのことです。 気候の違いはありますが、人口の減少や都市部への交通アクセスが不便な点、医師不足に悩む点など、新宮市とも共通点があり、大変参考になりました。 続いて、下河原氏の経営する銀木犀は、入居者のみとり率が76%もある
サービスつき高齢者向け住宅です。 この施設はデザイン性の高い建物で楽しい仕掛けがたくさんあり、たとえ認知症を患っても閉じ込めたりせず、高齢者が最期を迎えるときまで自分らしく生活できる工夫がなされています。 施設内では、駄菓子屋経営や祭りを催し、入居者には近隣の子供たちや家族との交流を兼ねた仕事を与えています。日々の暮らしの延長に死がある、自然な老衰死を迎えることができる。それが一番大切で、一番難しいことだと感じ、日常の重要さを学びました。 また、下河原氏は
VR認知症プロジェクトというものに取り組んでいます。
バーチャルリアリティにより認知症患者の見えている世界が体験できるコンテンツを提供しており、実際に体験することによって認知症のある自分だったらどういうふうにしてほしいかを一緒に考えられ、国内のみならず世界各国より高い評価を得ています。 次に、豊橋市では
生活デザインサービス笑々という
デイサービス施設を訪問し、赤ちゃんのいるデイサービスを視察しました。 こちらの施設の特徴として、従業員が自身の子供を連れて出勤し、子供たちは利用者の方々と一緒に日常を過ごしています。現代の介護業界の抱える問題として、少子高齢化による介護の担い手不足があります。また、幼少の子供を抱え、働きたくても働けない親世代が多数存在します。それらの問題を、子供連れで出勤できる環境を整えることにより解消されています。また、子供の存在があることで、疑似家族のような関係ができ上がり、ここでも日常が生まれています。 介護において、日常がとても大切であるという印象を受け、視察を終えました。 これらの視察から、従来の介護や医療といったものも日々改良されながら、そこに住み、働く人たちがよりよい暮らしを送っていけるよう価値観や体験、知識のアップデートがなされているのだと感じました。 本委員会といたしましては、今回の視察を参考にしながら本市の地域医療・介護対策に鋭意努力してまいりたいと思います。 以上で報告を終わります。
○議長(屋敷満雄君) 続いて、
交流人口獲得対策特別委員会の報告を求めます。 9番、榎本議員。
◆9番(榎本鉄也君) (登壇)
交流人口獲得対策特別委員会視察報告を行います。 本委員会は、10月27日から28日の行程で、宮城県気仙沼市において歴史・文化・産業交流都市協定締結式への出席及び岩手県一関市において室根神社特別大祭視察をいたしましたので、その概要について報告いたします。 1300年前の熊野神勧請、343年前のカツオ溜釣り漁法の伝授など、長い交流の歴史がある宮城県気仙沼市と本市は、本年の熊野神勧請1300年室根神社特別大祭を機に、これまで以上に両市の交流を推進することにより、文化の振興と産業の発展に寄与することを目的に交流都市協定を締結するに至りました。交流人口獲得のために行ってきた取り組みの一つが成就した本特別委員会としても、この締結式に出席をいたしました。 締結式では、両市議会議長立ち会いのもと、両市長が歴史・文化を通じた交流の促進、産業の促進、まちづくりについて官民連携した交流の促進に関し、相互連携・協力するものとする歴史・文化・産業交流都市協定書に署名し、記念品が交換されました。 その後開かれた交流会では、本市を代表し屋敷議長がスピーチを行ったほか、本市の三輪崎郷土芸能保存会、気仙沼市の神止七福神舞保存会がそれぞれ郷土芸能を披露し、最後は出席者総出での唐桑濱甚句、唄と踊りを行うなど、終始和やかかつ朗らかな雰囲気でした。 岩手県一関市は、気仙沼市同様に1300年前の熊野神勧請以来の縁があります。一関市室根(旧室根村)では、1300年前の718年に熊野神が勧請されて以来、この勧請年に基づき、うるう年の翌年に大祭年として神事がとり行われております。マツリバと呼ばれるこの大祭は夜通し行われ、特にことしは勧請1300年祭ということで、ひときわ熱気があるように感じました。 私たちが視察見学した神輿先着争いは、熊野神勧請時の仮宮への安着に由来したこの大祭のメーン行事でありまして、重さ300キログラムを超える本宮と新宮、二つの神輿を、陸尺と呼ばれる担ぎ手が競い合いながら仮宮を目指し、到着した神輿が仮宮の神座に綱で引き上げられる様子は、圧巻の迫力でございました。 熊野神勧請から1300年もの間受け継がれてきたこの大祭の歴史は、熊野本家の新宮市民にとっても、大いに誇らしいものであると感じました。 この大祭を軸に気仙沼市、一関市との交流が脈々と続いてきたことに感謝の念を抱いたと同時に、本特別委員会としては、両市とのさらなる交流の一翼を担っていく所存であります。 以上で報告を終わります。
○議長(屋敷満雄君) 以上で
委員会視察報告を終わります。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 7番、福田議員、どういう議事進行ですか。
◆7番(福田讓君) 先ほど私の机の上に配付されています陳情書の件で、議長から事務局に問い合わせてください。 資料1、2、3というの聞いていないけれども、どういうことかな。インフルエンザので米良院長から屋敷議長宛てに出しているでしょう。陳情書、要望書の2件の中で、受理したと書いてあるわね。配付していますね。資料1から4あるけれども、資料ついていないけれどもどういうことですか。
○議長(屋敷満雄君) 後ほど配らせていただきます、陳情書は。資料は後ほど配らせていただきます。配付させていただきます。
◆7番(福田讓君) 今ね、私、これ熟読しやったら載っていないから、どうですかと聞いているんです。
○議長(屋敷満雄君) 福田議員、ちょっと漏れていまして、申しわけございません。後で配付させていただきます。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 17番、大西議員、議事進行。
◆17番(大西強君) 議長、今から各議案の審査に入るんだけれども、私は常に熱心に会議を行っているんですが、会議における発言自由の原則に基づいて法律の許す範囲内で審議をしているんですが、先般、議長に対して特定の議員から申し入れがありましたが、その中で、17番議員というのは私です。17番議員は大西強。17番議員の発言は紛れもなく法律に違反した行為である。それを議長がとがめることなく発言を許可したことは議会におけるルールを乱し、品位を汚したものであり、議長としての責任をどう考えているのか。文書が配付されているんです。大西議員の発言は紛れもなく法律に違反した行為である。議長から。私は法律の範囲内で質疑をしているんであって、質問をしているんであって、明らかに私を侮辱した、公に侮辱したそういうのが配付されているが、議長。 私の発言の何が法律に違反しているんですか、確認していただきたい。審議できないじゃないですか。私の発言が、私が法律の範囲内で発言自由の原則に基づいて、かつ法律の範囲内で、許される範囲内で私は発言しているんですが、紛れもなく法律に違反していると断定されているんですよ。
○議長(屋敷満雄君) 暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時29分
---------------------------------------
△再開 午前11時01分
○議長(屋敷満雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの17番、大西議員の議事進行ですが、当該議会運営に対する申出書は、私に対するものであります。 その中で、9月議会一般質問における大西議員の一連の発言が地方自治法第132条等の法に抵触するかどうかは、私が即座に判断できるものではありません。大西議員の主張のとおり最終的には裁判所の判断かと思われます。引き続き
議会運営委員会等で議論も必要ですが、申し入れ書自体、議場外のものでもあり、議題に直接関係のあるものではありませんので、議事を進めます。御了承願います。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 17番、大西議員、議事進行。
◆17番(大西強君) 審議を遅延させるわけにいかんので、一応は議長の答弁としますが、議長のほうから、この申し入れ者に対して、無礼の発言は判例、無礼の発言としか書いていないんですよ。地方自治法は。だから、いかなる発言が無礼の発言に当たるかは書いていないんですよ、法律で。ですから、何が無礼の発言になるかは、法律解釈によると書いてあるんです。判例はね。ということは、裁判所でしか、それが無礼の発言になるか、ならないかは判断できないです。
○議長(屋敷満雄君) そうですね。司法になると僕も思いますよ。
◆17番(大西強君) ですから、私の発言が無礼な発言になるかどうかがわからないのに、紛れもなくと書いてある。紛れもなく違法な発言だと書いていることは、それを公に文書で配付するということは、私に対する名誉、私の名誉に対する侵害です。ですから、この申し入れ者に対して、そこのところを、要するに法律解釈によるというのは判例ですから。ですから、そこのところだけでも確認しておくように、勉強しておくように注意しておいてください。
○議長(屋敷満雄君) 注意させてもらいます。 以上です。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 14番、田花議員、議事進行。
◆14番(田花操君) 議長は、この申し入れの取り扱いについて、こういった議場で一人のことを聞いて処理しようとするいうのは、余りにも独断過ぎるで。そんな文言の一部をとって、それは言いない。前後をどうあなたが理解して、それに対して対応しようかとしたの。こんな一部の文言だけじゃない、全体を読んで、あなたはそれに対してどう見解を出すかということが求められたあるんであって、法律違反しているかどうかいうようなそんな裁判の話ではない。我々議場で起こったことや。そんな無責任な答弁をしやったら、私は議長として失格やろうと思うで。だから、このことは、申し入れをそれならみんなのオープンにして、皆さんの意見聞いたらどうな。我々議会でこの間、あんた、議員総会のときに配られた。
○議長(屋敷満雄君) 配りましたよ。
◆14番(田花操君) そこがあんたの判断ミスや。私は議長に対して言うたあるのに、あんたはみんなの意見を求めようとして、それを総会の中でやって、結局は中傷、誹謗、罵声のやりとりで議員間に嫌な思いをさせてしもうたじゃないか。そんなことを求めていない。もっと冷静に本当に市民のための議会に戻し、そういう思いで我々申し入れたんであって、そんな個人を攻撃するいう話ではない。起こった議会のことを議会として、ちゃんとけじめをつけよらということがその申し入れの思いであるのに、あんた、今の一部分だけとって法律の話を云々らいう話は決してならん。
○議長(屋敷満雄君) いや、待ってくださいよ。 今は大西議員の議事進行について、僕はお答えしました。それで、あなた方が言われることにつきましては、この前、勉強会までまずせんと、9月議会で、ああいう異常な議会やったいうのは僕も思うてましたんで、勉強会して、皆さんといろんな意見を交換して、今後12月からどういう議会がいいかいうことで、あの勉強会をさせていただいたわけですよ。 その全部、その中で、あなたも途中で退席されて最後までおりましたか。今一部分じゃないですよ。全体ですよ、これ。
◆14番(田花操君) そういう冷静にみんなが。
○議長(屋敷満雄君) 僕は冷静ですよ。あなた僕に言いますけれどもそういうことを、失格や言いますけれども、僕はやっぱりここできっちりした議事、9月は別ですよ。9月は僕がやっぱり問題あったと思っておりますから、12月からやらんとあかんと思って勉強会もさせてもらいましたよ。委員長からの僕に対する申し入れも、僕はあなたから直接受けたことありませんよ、何も。
◆14番(田花操君) 申し入れ書はほかの人、知らんのやで、当局の人ら。ほんで、我々だけ知って、それで、本会議でそういう議論のやりとりをすること自体が、私は間違うたあると言やるんや。だから議長がそういうことを、この本会議の中でやること自体が、もう議長としての公平性が欠いたある。 以上。
○議長(屋敷満雄君) わかりました。 それでは、議事進めます。
---------------------------------------
△日程7 議案第57号 専決処分につき承認を求める件 平成30年度新宮市
一般会計補正予算(第5号)
○議長(屋敷満雄君) 日程7、議案第57号、専決処分につき承認を求める件、平成30年度新宮市
一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林財政課長。
◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第57号、平成30年度新宮市
一般会計補正予算(第5号)の専決処分につき承認を求める件について御説明申し上げます。 本議案は、本年9月29日から30日にかけて接近した台風24号に伴う災害復旧費について、緊急に予算措置を行う必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により、10月10日に専決処分をさせていただいたものであります。 それでは、3ページをお願いします。 第1条では、予算の総額に1,650万円を追加し、補正後の予算額を174億371万3,000円にするというものであります。 第2条では、地方債の変更は、第2表の地方債補正によるというものであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入りますが、14ページをお願いします。 3歳出、11款災害復旧費2項1目道路橋りょう災害復旧費の市道単独災害復旧事業(台風24号)は、台風24号により被災した砂羅広角線ほか10路線の路面清掃、倒木撤去、法面復旧等を実施するものであります。 2目河川災害復旧費の河川単独災害復旧事業(台風24号)については、広角川ほか3河川における倒木撤去やしゅんせつ、護岸復旧等を実施するものであります。 4目住宅災害復旧費の市営住宅災害復旧事業(台風24号)は、王子団地(昭和44年棟)の屋上防水シートの復旧や、雨漏れ修繕等を行うものであります。 次の16ページをお願いします。 4項1目その他公共施設・公用施設災害復旧費の法定外公共物災害復旧事業(台風24号)は、三輪崎地区及び相筋地区における法定外水路の土砂除去、水路補修等を行うものであります。 以上が歳出であります。 次に歳入でありますが、恐れ入りますが12ページをお願いします。 2歳入、18款繰越金につきましては、本補正予算に必要な一般財源として、平成29年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 19款諸収入につきましては、今回被災しました市営住宅の復旧に係る建物総合損害共済の災害共済金であります。 次に20款市債につきましては、事業の名称、充当率、いずれも説明欄記載のとおりであります。 以上が歳入であります。 次に前に戻っていただきまして、6ページをお願いします。 第2表地方債の補正でありますが、3件の変更で、起債の目的、限度額、借り入れや償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(屋敷満雄君) 本案について質疑に入ります。 14番、田花議員。
◆14番(田花操君) 専決処分で災害復旧が補正予算として承認されたと。この歳出の15ページの中で台風24号、結構他市町村では災害が多かった。うちはこの程度で24号は終わったんかどうか。まだほかにも復旧やらんとあかんのがあるんかどうかいうのが1点、お伺いしたい。
◎建設農林部長(田坂豊君) 台風24号につきましては、ほぼこれで、この専決処分においてカバーできるものと考えております。
◆14番(田花操君) 結構民間の個人の屋根瓦が、うちの町内周辺でも屋根瓦が飛んだり、壁が剥がれたり、そういった民間の被害というのは特に把握はされていないんかな。
◎建設農林部長(田坂豊君) 確かに民間の方の屋根瓦の破損というのは多いと聞いてございます。ただ、市としましては、それを整理して把握をしている現状ではございません。
◆14番(田花操君) 屋根が復旧していないところが結構ブルーシートかぶせたままで、屋根屋とか、大工が忙しいかして、していない。
◎総務部参事[防災及び危機管理担当](西利行君) 災害調査班のほうで災害調査出ております。 住家被害については、床上浸水11件、それから、床下が23件、一部損壊、先ほど言いました風の影響で建物が一部損壊ということで、それが162件ということで災害調査を行っております。
◆14番(田花操君) これを全部単独でやるというあれで、国庫補助の対象にはなり得る規模じゃなかったということで理解してええんかな。
◎都市建設課長(宇井俊治君) 都市建設課です。 ここでは単独のみで補助対象になる災害はございませんでした。
◆14番(田花操君) この台風では、国・県の施設は特になかったんかな。
◎建設農林部長(田坂豊君) 東牟婁郡総枠としましては、台風の補助の査定は数多くあるというふうに聞いております。
◆14番(田花操君) うちの近所の千穂ヶ峰、権現山なんかの風倒木が結構お寺の裏なんか倒れて、そのままになったあるんで、そういったところも、あそこは国有林なんかの営林署の山やろうと思うんで、一回調べて相談したっていただけたら。 最後に、13ページの歳入の中で繰越金で説明欄に前年度繰越金という1,000万円を補正で、今回1,000万円の歳入を見込んだある。前年度繰越金というのは、どういったお金なんかな。
◎財政課長(小林広樹君) 前年度繰越金についてですけれども、平成29年度から歳入歳出の差額として繰り越してきまして、その金額につきましては、総額では7億2,700万円ほどあるんですけれども、その中から補正予算に必要な財源として、こちら今回でありますと1,000万円を充当しているということでございます。
◆14番(田花操君) 平成29年度から平成30年度へ繰り越した金の中からここへ、そうしたら目内流用、款内流用という形でここへ入れたいうことか。
◎財政課長(小林広樹君) 当初予算では1,000円計上といいますか、1,000円しか計上していないわけでして、その後、平成29年度からの繰越金が確定した時点で、補正予算に必要な額として充当しているということで、特に流用ということではございません。
◆14番(田花操君) 気になるのは、前年度繰越金というのは、平成30年度の予算の中へあらかじめ今言われた1,000円をしたある。決算が確定して、確定の平成29年度の繰越金からここへ入れた。確定は結局は幾らお金余ったんか。
◎財政課長(小林広樹君) どうしても繰り越し事業に充当する分もございますので、それを除いた純粋な一般財源ということで約7億2,700万円ございまして、当初予算では、その中で、まだ確定しておりませんので1,000円計上しかしておりませんけれども、その7億2,700万円の中で補正予算に必要な財源として順次充当しているということでございます。
◆14番(田花操君) そうしたら確定した段階で、補正で繰越金を確定金額に合わせておかんとあかんのじゃないか。
◎財政課長(小林広樹君) その時点で全額を計上してということじゃありませんで、順次補正予算で必要な金額ということで上げさせていただきまして、最終的には積立金ということで、3月で確定した時点で積み立てながらさせていただいているということでございます。
◆14番(田花操君) 幾らあるん。
◎財政課長(小林広樹君) 先ほど申し上げましたとおり、平成29年度からの繰越金が約7億2,700万円ございまして、今、補正予算1号から今回の補正5号まで、合計で2億7,500万円ほど充当しておりまして、あと残りが4億5,000万円ほどということになっております。その金額につきましては、今後、また3月補正で必要となる一般財源もございますので、そこに充当することもありますし、また、その金額を見て積立金の財源にもしていくということでございます。
◆14番(田花操君) そしたら、そのお金は会計でどういう管理をしやるのか。
◎財政課長(小林広樹君) 会計的には、もう既に歳入として調定を上げておりまして、その中で会計課のほうで運用していただいているということでございます。
◆14番(田花操君) 予算措置せんことには調定できんやろ、基本的には。
◎財政課長(小林広樹君) 歳入につきましては、予算がなくても調定自体はできるということでございます。
◆14番(田花操君) 今まででもこういうやり方を繰越金についてはやりやると。
◎財政課長(小林広樹君) 従前どおりの処理でございます。
◆14番(田花操君) やっぱり早く繰越金の歳入の補正をやって位置づけた中で、今回のようにこういった前年度繰越金ということで歳入に充てるという手続を手順を踏んでいかんと、何かこんな形の予算執行というのは、ちょっとよそなんかもやりやるんか、うちだけがこんな億のお金がそういった曖昧な形で、歳入やから幾らでもできるというのはわかる。調定できるというのは。だけれども、調定するのは、やっぱり歳入予算に応じてやるというのが予算決算の原則やろうと思うんで、ぜひそこら一回勉強して、決算が出たら速やかにしていくというのが本来のあり方やろうと私は思うんで。
◎財政課長(小林広樹君) なかなか補正予算に必要な財源というのも見込みが難しいという状況でございます。9月の議会で一部積立金、今後の補正の額を見込みながらできる範囲で積み立てもさせていただきましたけれども、それを除いて、どうしても3月補正にも必要な財源がございますので、ほかの団体も恐らく同じような状況であると思います。
◆14番(田花操君) あと、7ページの地方債の補正のところで、実際起債を充てて年3%以内というて、実際は幾らで今借りられるの。3%というたら、ちょっと高過ぎるんじゃないか。
◎財政課長(小林広樹君) 現在、利率的には低い状況でおりまして、3%というのは、そこまでいかないと思いますけれども、その状況は不透明でありますので、基本的には3%、上限ということで設定させていただいているということでございます。
◆14番(田花操君) 上限もちょっと高過ぎるんじゃないかなと思うし、毎年こんな感じで、毎回こんな起債のとこ文言一緒で、読んでみたら実態と矛盾したあるし、特に償還方法のところなんか、借り入れ先の融通条件によるといって書いて、ただし云々で据え置き期間とか、償還期間を短縮、もしくは繰り上げ。こんなのは借り入れ条件に当然入った上で借りる話で、今までこんな矛盾した文言が借り入れ先の融通条件にするというた反面、こういったことが文言として矛盾していないか、これ。
◎財政課長(小林広樹君) 当然、借り入れのときに相手方との契約書もございますので、その契約の中で書かれている範囲で繰り上げ償還とかそういうのは可能であるということで、この地方債補正に書いていないことは実行できませんので、こちらにも書かせていただいているということでございます。
◆14番(田花操君) その限度額の中で、もう既に借り入れしたある部分というのはあるんやろう。それで今度借りるやつは、こういう話では少しは成り立つやろうけれども、既にもう2,490万円というような借り入れしたあたら、その話がここの利率や償還方法というところに、当然その文言が、今のように3%以内に借りていないんやったら正確に借りた数字なり、借りた融通条件をちゃんと示していくべきや。次に借りるやつは借りる時期によって違うてくるんやろうから。 ということで、今までこれでずっときたけれども、何か読んでみるとおかしいなと思うから。
◎財政課長(小林広樹君) すみません。ちょっと説明させていただきますと、平成30年度の起債につきましては、来年度の5月とかに借りることになっておりまして、今回、また例えば2,490万円もまだ借りておりませんので、今後借りるということで、こちらに記載させていただいているということでございます。
○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第57号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第57号はこれを承認することに決定いたしました。
---------------------------------------
△日程8 議案第58号 新宮市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例
○議長(屋敷満雄君) 日程8、議案第58号、新宮市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 南税務課長。
◎税務課長(南守君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第58号、新宮市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。 今回の改正は、過疎地域自立促進特別措置法の改正に伴う過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正によるものでございます。 改正の概要について御説明申し上げます。 地方公共団体が、固定資産税の課税免除をした場合に、その減収分に対し、3年間地方交付税により補填する措置の対象業種について、情報通信技術利用事業が除外され、新たに農林水産物等販売業が追加された法改正でございます。これに伴い、新宮市においても、対象業種を改正する条例であります。 それでは条例の内容について、御説明申し上げます。 恐れ入ります。議案書の2ページをお願いいたします。 第1条では、過疎地域における固定資産税の課税免除の対象となる事業について、情報通信技術利用事業を農林水産物等販売業に改めるものでございます。 附則といたしまして、第1条では、この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宮市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用すると施行日を定めております。 以上、まことに簡単ではございますが、御説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(屋敷満雄君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程9 議案第59号
新宮市議会議員及び新宮市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
○議長(屋敷満雄君) 日程9、議案第59号、
新宮市議会議員及び新宮市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 馬込
選挙管理委員会事務局長。
◎
選挙管理委員会事務局長(馬込克彦君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第59号、
新宮市議会議員及び新宮市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、来年3月1日から施行されます公職選挙法等の一部改正に伴い所要の整備を行うもので、都道府県及び市の議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布が解禁されたことに伴い、市長選挙と同様にビラの作成費用を公費負担するため、条例の一部を改正するものでございます。 それでは、議案書の2ページ及び3ページをお願いいたします。 第1条及び第6条の改正では、新宮市長の選挙の場合に限るという文言を削除し、ビラの公費負担について、市長選挙だけでなく、市議会議員選挙についても適用するというものでございます。また、あわせて第6条及び第8条に必要な文言を追加いたします。 なお、附則におきまして、施行期日を公職選挙法等の改正に合わせ、平成31年3月1日とし、附則第2項において、施行日以降に告示される市議会議員選挙から適用する旨を定めております。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(屋敷満雄君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程10 議案第60号 平成30年度新宮市
一般会計補正予算(第6号)
○議長(屋敷満雄君) 日程10、議案第60号、平成30年度新宮市
一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林財政課長。
◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第60号、平成30年度新宮市
一般会計補正予算(第6号)について、御説明申し上げます。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に6,373万4,000円を追加し、補正後の予算額を174億6,744万7,000円にするというものであります。 第2条では、債務負担行為の追加は、第2表の債務負担行為補正によるというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算については、本年4月以降の人事異動などにより、人件費の増減を調整させていただいております。したがいまして、最初に、人件費の総額について、御説明申し上げます。 恐れ入ります、一番後ろの68ページをお願いします。 給与費明細書の1の一般職については、当初予算編成後の職員の異動及び人事評価結果に係る昇給の先送りに伴う補正で、比較の欄でありますが、職員数については、当初予算から1名減の300名であります。 内訳は、給料を665万3,000円の減額、職員手当を4,986万9,000円増額、共済費を116万円増額するもので、合計4,437万6,000円の増額補正であります。 なお、下段に職員手当の内訳を記載しておりますが、増額の主な要因は退職手当でありまして、応募認定退職者4名に伴う補正などであります。 また、(2)には、増減額の明細を記載しておりますので、御参照願います。 それでは、歳出の各費目の人件費を除く経費の内訳について、御説明申し上げます。 恐れ入ります、前に戻っていただきまして、14ページをお願いします。 3歳出、1款1項1目議会費については、職員人件費の補正であります。 次の16ページをお願いします。 2款総務費1項1目一般管理費の備考欄1は職員人件費の補正であります。 備考欄2の一般管理費総務一般経費につきましては、市議会議員による国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟に係る弁護士委任経費を補正するものであります。 11目電子計算費は、社会保障税番号システム整備費補助金の交付決定に伴う財源振替であります。 13目行政局費の備考欄1は職員人件費の補正であります。 備考欄2の行政局庁舎管理費につきましては、人員配置等の変更に伴い必要となった嘱託職員1名分の賃金及び社会保険料について補正するものであります。 14目支所費については、職員人件費の補正であります。 次の18ページをお願いします。 2項1目税務総務費から、少し飛んでいただきまして、26ページの7項1目監査委員費までは、いずれも職員人件費の補正であります。 次の28ページをお願いします。 3款民生費1項1目社会福祉総務費は、職員人件費の補正であります。 3目老人福祉費の介護施設スプリンクラー設備整備事業補助金につきましては、国の補助金を活用し、既存の小規模福祉施設におけるスプリンクラー設備の整備に要する経費に対し、補助金を交付するものであります。 5目国民年金事務費、その下、6目隣保館費については、職員人件費の補正であります。 8目後期高齢者医療費は、保険基盤安定負担金の確定及び人件費差額等による繰出金の減額であります。 9目介護保険事業費は、人件費差額等による繰出金の減額であります。 次の30ページをお願いします。 2項1目児童福祉総務費の備考欄1養育医療費給付事業につきましては、入院を必要とする未熟児に対し、必要な医療給付を行うものでありますが、医療費が当初見込みよりも増加したため補正するもので、備考欄2は、職員人件費の補正であります。 3目母子福祉費の母子家庭等自立支援給付金事業は、看護学校等への通学による資格取得を目指すひとり親家庭の父母に対し、給付金を支給するものでありますが、受給者の増加に対応するため補正を行うものであります。 4目保育所費、その下、5目児童館費は、職員人件費の補正であります。 次の32ページをお願いします。 3項1目生活保護総務費から、少し飛んでいただきまして、38ページの6款農林水産業費1項5目地籍調査費までは、いずれも職員人件費の補正であります。 次の40ページをお願いします。 2項1目林業総務費は、職員人件費の補正であります。 2目林業振興費の備考欄1森林経営管理意向調査業務につきましては、平成30年5月に可決された森林経営管理法に基づき、平成31年度より森林環境譲与税を活用し、森林管理の集約化を図るための森林所有者意向調査を行うもので、今年度において、補助率100%の国庫財源を活用し、その事前準備を行うものであります。 また、備考欄2の熊野材需要拡大事業補助金は、申請者の増加に伴い、決算見込みにより補正対応するものであります。 5目林道新設改良費については、職員人件費の補正であります。 次の42ページをお願いします。 3項1目水産業総務費、その下、4目漁港建設費については、職員人件費の補正であります。 次の44ページをお願いします。 7款商工費1項1目商工総務費は、職員人件費の補正であります。 3目観光費の観光費一般経費については、人員配置等の変更により必要となった臨時職員1名に係る6カ月分の賃金及び社会保険料等の補正であります。 次の46ページをお願いします。 8款土木費1項1目土木総務費の1新宮市法定外公共物管理業務は、緊急を要する里道補修等を行うもので、備考欄2は、職員人件費の補正、備考欄3の建築関連一般経費については、人員配置等の変更により不用となった嘱託職員の賃金及び社会保険料を減額するものであります。 次の48ページをお願いします。 2項2目道路維持費については、緊急を要する市道の修繕箇所等の増加による補正であります。 3目道路新設改良費、その下、5目交通安全対策事業費については、職員人件費の補正であります。 次の50ページをお願いします。 4項1目港湾管理費から、飛んでいただきまして、64ページお願いします。 64ページの10款教育費6項1目保健体育総務費まで、いずれも職員人件費の補正であります。 次の66ページをお願いします。 12款公債費につきましては、人件費の減額に伴う財源の振りかえであります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、前に戻っていただきまして、12ページをお願いします。 2歳入、13款国庫支出金及び14款県支出金については、負担金、補助金の名称、補助率等その内訳については、いずれも説明欄記載のとおりであります。 18款繰越金については、本補正予算に必要な一般財源として、平成29年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 以上が歳入であります。 恐れ入ります、前に戻っていただきまして、6ページをお願いします。 第2表債務負担行為の補正でありますが、一つ目の県議会議員一般選挙費及び次の市議会議員一般選挙費は、平成31年4月執行予定の選挙準備費用として、平成31年度にわたって実施する必要があることから、本所要額を限度として計上するものであります。 次の、新宮市交流促進施設さつき・小口自然の家・
小口キャンプ場指定管理料及び高田グリーンランド施設指定管理料につきましては、後ほど上程されます議案第67号から73号までの公の施設の指定管理者の指定に関して、指定期間が複数年度にまたがるため、指定管理料の上限額を債務負担行為として計上するものであります。 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。 御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(屋敷満雄君) 本案について質疑に入ります。 7番、福田議員どうぞ。
◆7番(福田讓君) 29ページの補助金についてお聞きいたします。 介護施設スプリンクラー施設整備事業補助金ですが、これはどちらの施設でございますでしょうか。
◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) 今回の補正はスプリンクラーの設置義務以外の任意施設でありまして、住宅型有料老人ホーム山の家の施設に対して行うものです。
◆7番(福田讓君) もう一度お願いします。
◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) 住宅型有料老人ホーム山の家です。
◆7番(福田讓君) 再度質疑します。 山の家とお聞きしたんですが、私も新宮市内のどちらで建設されて、何年に建設されたか詳しく御説明お願いしたいと思います。
◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) 山の家なんですけれども、設置年月日はちょっと把握しておりませんけれども、市内の広角の交番の上のほうにあるところでございます。
◆7番(福田讓君) これはどういった施設でしょうか。老健施設とか、特別養護老人施設とか、いろんなのがありますよね。それに対する補助でしょうか。
◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) 住宅型有料老人ホームでありまして、介護、特養とかではありません。国交省の管轄の有料老人ホームです。
◆7番(福田讓君) 再度質疑しますが、これはスプリンクラーを設置する総額費用の何パーセントを補助するわけでございますでしょうか。
◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) 全額となっております。
◆7番(福田讓君) 今、ちょっと聞きにくかった、全額ですね。ということは、設計に関する費用の全部を補助できるということですか。
◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) 交付限度額内の費用となっておりますので、国庫補助が10分の10となっております。
◆7番(福田讓君) そうしますと、市内にいろんな有料型老人ホームございます。スプリンクラーをつけていただくことは、本当に入っていただいている施設の方にとって、本当に安全なことで私も賛成する立場なんですが。新宮市にそういった有料型老人ホーム、また高齢者賃貸住宅がございます。こういった方の運営される方にも、こういった補助金が国から支給されることなんでしょうか。
◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) 今回の場合は、定員のうちに要介護認定者の介護度が3以上の方が半数以上あれば義務となる施設になりますが、今回の場合は半数以下でしたので任意施設となりまして、今回の募集に応募したものでございます。
◆7番(福田讓君) ちょっと聞き取りにくいところがありましたんで、再度お聞きしますが。 先ほど私が申し上げましたように、有料老人ホームというのは、新宮にもたくさんあって皆さん活躍されていて、特養に入れない方は引き受けていただくこと、本当にありがたいことだと思っていますし。だから、その施設の大きさとか、入所の方の人数によってこういう補助をいただけるものか、一つの一括してどういった施設であって、今おっしゃったように、介護度によって何名ある以上は補助金をいただけるという形なんでしょうか。
◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) 定員の数のうち要介護3以上の方が半数以上の場合は義務となっておりますけれども、スプリンクラーの設置に関しましては。半分以下の場合は任意となっておりますので、今回の場合は、この任意の施設というところに当てはまりまして、国のほうからの補助金の照会があったときに、新宮市では、その対象となるところに全部通知させていただき応募があった施設に対して補助を行っております。
◆7番(福田讓君) そうしますと、国からの補助がありますと、その施設の方に新宮市からそれをお知らせして、そこでつけている方、またつけていなくてもいい方もいらっしゃるんですね。スプリンクラーというのは、必ず何名以上とか決まっていますね、法的に。だから、今回、それに対して、今、新宮市で有料老人ホームは何施設あるわけなんですか。そこからお聞きしたいんですけれども。 そこで今回、山の家の方が手を挙げられたということで、ありがたいことです、補助金がいただけるということは。ほかの施設からは、そういう、ここにも私の施設にも設置していただきたいという話はなかったの、1件しか、そういう希望者がなかったということで今お聞きしたんですが。ほかからはなかったということですね。
◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) ほかからはございませんでしたが、今、新しく建てているところは、ほとんどのところがスプリンクラーは設置されていると考えております。
◆7番(福田讓君) わかりました。 今、明確な最後の御答弁、私もスプリンクラーも今つけてもいい、また新しいところはつけられているということで、以前、つけていない古い有料老人ホームでしたら、今後そういう補助がいただけるということですね。了解しました。
○議長(屋敷満雄君) ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 本案はお手元に配付しております分割付託表のとおり、各常任委員会に付託いたします。 昼食のため午後1時まで休憩いたします。
△休憩 午前11時53分
---------------------------------------
△再開 午後1時00分
○議長(屋敷満雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△日程11 議案第61号 平成30年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(屋敷満雄君) 日程11、議案第61号、平成30年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤坂市民窓口課長。
◎市民窓口課長(赤坂幸作君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第61号、平成30年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、御説明申し上げます。 国保1ページをお願いいたします。 第1条では、事業勘定の予算の総額に263万2,000円を追加し、補正後の予算額を37億5,970万5,000円、直営診療施設勘定の予算の総額に8万2,000円を追加し、補正後の予算額を9,781万6,000円とするものでございます。 それでは事項別明細書により、事業勘定の歳出から御説明いたします。 国保10ページをお願いいたします。 3歳出、1款総務費1項1目一般管理費130万8,000円の減額は、人事異動による職員人件費の減額でございます。 国保12ページをお願いいたします。 2項1目賦課徴収費206万円の増額は、人事異動による職員人件費の増額であります。 2款1項2目退職被保険者等療養給付費156万円の増額は、当初の見込みを上回る給付費の増額によるものであります。 4目退職被保険者等療養費25万円の増額は、当初の見込みを上回る療養費の増額によるものでございます。 国保16ページをお願いいたします。 8款1項2目退職被保険者等保険税還付金7万円の増額は、当初の見込みを上回る保険税還付金の増額によるものでございます。 続きまして歳入ですが、恐れ入ります国保8ページにお戻りください。 2歳入、3款1項1目保険給付費等交付金181万円の増額は、退職者被保険者の保険給付費の増額に伴う普通交付金の増額でございます。 5款1項1目繰越金82万2,000円の増額は、歳出額に合わせ、前年度繰越金の一部を充当するものでございます。 続きまして、直営診療施設勘定の歳出、国保26ページをお願いいたします。 3歳出、1款総務費1項1目一般管理費8万2,000円の増額は、人事異動等による職員人件費の補正でございます。 続きまして歳入ですが、恐れ入ります前のページ、国保24ページにお戻りください。 2歳入、5款繰越金1項1目繰越金8万2,000円の増額は、前年度繰越金の充当でございます。 なお、国保18ページと国保28ページに給与費明細書を付しておりますので御参照のほどよろしくお願いいたします。 以上、簡単でございますが、
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(屋敷満雄君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程12 議案第62号 平成30年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(屋敷満雄君) 日程12、議案第62号、平成30年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤坂市民窓口課長。
◎市民窓口課長(赤坂幸作君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第62号、平成30年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。 後期の1ページをお願いいたします。 第1条では、予算の総額に89万9,000円を増額し、補正後の予算額を8億2,112万3,000円とするものでございます。 本補正予算につきましては、人事異動に伴う職員人件費の増額補正等をさせていただいております。 それでは事項別明細書により、歳出から御説明申し上げます。 後期10ページをお願いいたします。 3歳出、1款総務費1項1目一般管理費94万3,000円の減額は、人事異動による職員人件費の減額であります。 後期12ページをお願いいたします。 2項1目徴収費15万2,000円の増額は、帳票作成委託料の増額によるものでございます。 後期14ページをお願いいたします。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金169万円の増額は、保険基盤安定負担金の確定及び広域連合負担金の前年度繰越金の増額によるものでございます。 次に歳入ですが、恐れ入りますが、後期8ページにお戻り願います。 2歳入、4款繰入金1項1目一般会計繰入金530万1,000円の減額につきましては、1節事務費繰入金15万2,000円の増額は帳票作成委託料の増額によるもので、2節保険基盤安定繰入金451万円の減額は、保険基盤安定負担金の確定による減額です。 3節職員給与費繰入金94万3,000円の減額は、人事異動による人件費の減額であります。 6款1項1目繰越金620万円の増額は、前年度繰越金を充当するものでございます。 なお、後期16ページに給与費明細書を付しておりますので、御参照のほどよろしくお願いいたします。 以上、簡単でございますが、
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(屋敷満雄君) 本案について質疑に入ります。 7番、福田議員。
◆7番(福田讓君) ただいまの御説明で人事異動による給与費の減額となっていますけれども、今ごろ人事異動あるんですか。市長。あるんですか。4月の人事異動以外にあるんですか。
◎市民窓口課長(赤坂幸作君) 御質問ですが、当初予算編成の際には、4月1日の異動の分が反映されておりませんので、その4月1日の異動によるものの職員人件費の補正ということでございます。
◆7番(福田讓君) 私、後期高齢者の議員の中で、代表でいかせていただきますが、その方がかわって来たんですか。また、変更あったんですか。
◎市民窓口課長(赤坂幸作君) これまでおられました看護師の方が再任用で来られていましたが、その方が終わられて、その次に新しい看護師が4月1日から採用されたということでございます。
◆7番(福田讓君) それでわかりましたけれども、後期高齢者というたら市から派遣しておるでしょう、1名。この方は大体何年ぐらいいくんですか。
◎市民窓口課長(赤坂幸作君) 後期高齢者医療連合の派遣のことで間違いないと思いますが、それは通常2年なり、3年等決められているんですけれども、随時、そのときの広域連合の御事情もございまして、うちの新宮市等の協議の中で不定期になることもございますが、基本的には、2年ないし3年ということで人事交流を図っているところでございます。
◆7番(福田讓君) わかりました。大体2年から3年で新宮市から派遣されている方が変わるということですね。 また、先ほど課長からの御説明では、人事異動と言うたら、普通は我々人事異動というのは大体、一般人事異動というのは3月ですか、4月ですからね。何がどんなして異動されたんかなということで聞いたんで、御答弁では看護師が再任用されたということで、そういうことでよろしいんですね。
◎市民窓口課長(赤坂幸作君) そのとおりでございます。
○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程13 議案第63号 平成30年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(屋敷満雄君) 日程13、議案第63号、平成30年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 河邉健康長寿課長。
◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第63号、平成30年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第2号)について、御説明申し上げます。 介護1ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出の総額にそれぞれ54万7,000円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ41億651万8,000円とするものでございます。 今回の補正は、人事交流による人件費の補正と、地域支援事業の各事業の実績見込みに応じた事業費の補正、それに伴う国・県負担金、市繰入金等を補正するものです。 それでは、事項別明細書により、歳出から御説明申し上げます。 介護10ページ、11ページをお願いします。 1款総務費1項1目一般管理費153万7,000円の減額は、職員7人分の人事交流によるものです。 介護12ページ、13ページをお願いします。 3款基金積立金1項1目介護給付費準備基金積立金は、今回、地域支援事業の増額補正することに伴い財源となる介護保険料分の積み立てが、当初の予定より26万1,000円減額するものです。 介護14ページ、15ページをお願いします。 4款地域支援事業費1項1目介護予防・生活支援サービス事業費ですが、総合事業に移行した予防基準緩和型訪問介護事業委託料の130万3,000円の減額と、高額介護予防サービス費を13万1,000円増額するものです。 介護16ページ、17ページをお願いします。 同じく2項2目介護予防事業総務費の説明欄1、57万8,000円の増額は、社会福祉協議会に委託している熊野川地域包括支援センターの人事異動に伴うもので、説明欄2の4万4,000円の増額は、職員3名の人事交流によるものです。 介護18ページ、19ページをお願いします。 3項4目任意事業費の家族介護用品給付事業扶助費は、介護用品の給付額が当初の見込みより増加したため41万9,000円を増額するものです。 3項7目生活支援体制整備事業ですが、地域包括ケアシステムの一環として生活支援コーディネーターを社会福祉協議会に委託しており、平成30年4月から配属された職員の人件費が前任者より上回ったため131万円を増額するものです。 4項1目審査支払手数料は、総合事業に係る国保連への審査支払業務手数料が見込みより多くなったため、7万2,000円を増額するものです。 続きまして歳入の説明を申し上げます。 介護8ページ、9ページにお戻り願います。 3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款県支出金、7款繰入金の各補正は、地域支援事業に係る交付金の補正で、交付率は説明欄記載のとおりです。 4目その他一般会計繰入金は、一般管理費に係る職員の給与費の繰入金の減額となっております。 なお、介護22ページに、給与費明細書を添付いたしておりますので、御参照のほどお願いいたします。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(屋敷満雄君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程14 議案第64号 平成30年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(屋敷満雄君) 日程14、議案第64号、平成30年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 稗田生活環境課長。
◎生活環境課長兼
クリーンセンター長(稗田明君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第64号、平成30年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、御説明申し上げます。 蜂伏1ページを、お願いいたします。 第1条では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 それでは、事項別明細書により、歳出から御説明申し上げます。 蜂伏6ページをお願いいたします。 1款1項1目施設管理費は8万2,000円の増額でございます。これは、給与改定による職員人件費の補正であります。 次に、蜂伏8ページを、お願いいたします。 2款1項1目の蜂伏団地共同汚水処理施設基金積立金ですが、1款1項1目で増額した職員人件費8万2,000円を減額するという補正でございます。 なお、蜂伏10ページに給与費明細書を付しておりますので、御参照ください。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
○議長(屋敷満雄君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程15 議案第65号 平成30年度新宮市
水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(屋敷満雄君) 日程15、議案第65号、平成30年度新宮市
水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 奥水道事業所業務課長。
◎水道事業所業務課長(奥靖君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第65号、平成30年度新宮市
水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。 今回の補正は、当初予算編成後の人事交流及び人事評価の給与への反映先送りに伴う人件費を補正するものです。 それでは、水道1ページをお願いいたします。 第1条は、総則規定であります。 第2条は、予算第3条に定めております、収益的支出の予定額を補正するものです。 内容につきましては、第1款第1項営業費用を22万3,000円減額し、第1款水道事業費用の合計額を6億2,829万3,000円に改めるものです。 第3条は、予算第4条に定めております資本的支出の予定額を補正するものでございます。 内容につきましては、第1款第1項建設改良費を104万2,000円減額し、第1款資本的支出の合計額を6億3,821万6,000円に改めるものです。 これによりまして、当初予算第4条本文括弧書きに記載しております資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を3億3,486万7,000円に改め、不足額を補填する財源として、当初定めました建設改良積立金を7,251万5,000円に改めるものです。 第4条は、議会の議決流用経費を定めました当初予算第8条中、職員給与費を7,539万2,000円に改めるものです。 それでは、実施計画明細書につきまして御説明申し上げます。 恐れ入ります、水道10ページ、11ページをお願いいたします。 収益的支出予算の1款1項1目原水及び浄水費は4,000円の増、2目配水及び給水費は6万6,000円の減、3目総係費は16万1,000円の減で、いずれも人事交流等による職員人件費の補正です。 次に、資本的支出予算の1款1項1目改良費は104万2,000円の減で、人事交流等による職員人件費の補正です。 なお、2ページから9ページに実施計画、キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表を記載しておりますので、御参照くださいますようお願い申し上げます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(屋敷満雄君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程16 議案第66号 平成30年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号)
○議長(屋敷満雄君) 日程16、議案第66号、平成30年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 佐藤医療センター庶務課長。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第66号、平成30年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号)について、御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、当初予算編成後の人事交流及び人事評価の給与への反映の先送りに伴う人件費の補正を行うものでございます。 それでは、病院1ページをお願いいたします。 第1条は総則規定でございます。 次の第2条は、当初予算第3条に定めました収益的支出の予定額を補正するもので、第1款第1項医業費用を871万5,000円増額し、第1款病院事業費用の補正後の合計額を72億9,647万1,000円にするというものでございます。 次の第3条は、当初予算第9条に定めました議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、給与費34億4,545万4,000円を34億5,416万9,000円に改めるというものでございます。 それでは内容につきまして、実施計画明細書により御説明申し上げます。 恐れ入りますが病院8ページ、9ページをお願いいたします。 収益的支出の1款病院事業費用を871万5,000円増額して、補正後の予定額を72億9,647万1,000円にするというものでございます。 内訳といたしまして、1項1目の給与費のうち、給料、手当、法定福利費及び賞与引当金繰入額をそれぞれ増額補正するもので、給与費全体で871万5,000円の増額でございます。 なお、病院2ページから7ページに実施計画、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書及び予定貸借対照表を付しておりますので、お目通しいただきますようお願い申し上げます。 以上、まことに簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(屋敷満雄君) 本案について質疑に入ります。 7番、福田議員。
◆7番(福田讓君) まず、病院7ページでございます。 これで退職給付引当金5億5,948万9,000円、これは、来年の3月31日現在の貸借対照表と思われます。これは現在、医療センターにおいて、職員の退職引当ですか、今、これだけの積み立てあるんですか。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) 平成29年度の決算額に、今年度当初に予定しておりました8,800万円余りの引当金の積み立てを積みまして、表示しているような5億5,900万円余りの積立額となるというところでございます。
◆7番(福田讓君) 続きましてお尋ねいたします。 流動負債の件で、賞与引当金1億8,266万5,000円、これについて御説明ください。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) こちらの賞与引当金につきましては、来年平成31年6月に支出予定の期末手当、勤勉手当のうち6分の4を計上いたしております。
◆7番(福田讓君) 続きまして、病院7ですが、剰余金の中で他会計負担金5億6,232万5,000円、これは一般会計からの繰り入れですね。ということは、来年3月31日にこれが確定することですか。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) こちらにつきましては、病院建設時に一般会計から繰り入れた分のうち、非償却資産と言いまして土地の分をこちらに計上いたしております。
◆7番(福田讓君) では、最後の利益剰余金の中で当該年度未処理欠損金8億6,139万4,000円、これについて御説明ください。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) こちらにつきましては、平成29年度の繰越欠損金でありますところの2億8,700万円余りに当年度の純損失見込み5億7,400万円余りを足しまして、8億6,100万円余りとなるものでございます。
◆7番(福田讓君) そうしますと、決算のときにお聞きしたのでは、積立金が1億七千幾らですか、退職金があったとお聞きしていました。だから、今回の欠損金というのは、積立金を含めた金額でしょうか。退職金の。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) 年度末現在の退職給付引当金5億5,900万円余りも計上した上での未処理欠損金となるものでございます。
◆7番(福田讓君) そうしますと、さきに質疑させていただいた退職給付金引当金が5億5,900万円あるんです。それになおかつ、今回平成29年度があったということで、含めて欠損金8億6,139万4,000円というたら、実質どんなんなんですか。そこのあたり説明してください。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) 貸借対照表の負債及び資本の部のほうに退職給付引当金及び利益剰余金、当年度未処理欠損金等が、貸借対照表の右側に計上されておりますが、退職給付引当金と当年度未処理欠損金を足して、これでプラスであるとか、マイナスであるとかいうふうなことを考えたりは余りしないのかなというふうに思います。
◆7番(福田讓君) そうしますと、このままの決算というか、貸借対照表は来年の3月31日ですよ。8億6,139万4,000円も医療センターは赤字出したあるんかと。私が一般の方だったら見ますよ。そのあたり説明してください。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) この予定貸借対照表につきましては、予算を全て執行した場合ということになります。通常ですと、収益については、予算より少し多めになればというふうな思いもありますし、費用については、予算内に極力おさめるというふうな執行管理をいたします。 また、3月補正で例年一般会計から財政調整のための支援のお金もいただいておりますので、それを加味すれば、より大きな赤字にならない数字がこちらに計上できるのかなというふうに思っております。
◆7番(福田讓君) そうしますと、ここに書かれている8億6,139万4,000円に、医療センターがあるおかげで、市民の命、近隣町村の方を助けている間に、約8億円の国からの交付税があるでしょう。一旦それが市の財政に入るんですわね。そこから3月に医療センターへ負担金と出しているんでしょう。そうしましたら、これだけの欠損金出ないということでしょう。違いますか。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) 当初予算のほうで企業債に関する一般会計からの繰出金、我々のほうで受け取る繰入金につきましては、計上いたしております。 こちらにつきまして、決算までにプラスの要因になるのは、3月補正で、昨年ですと3億円計上させていただいた分ということになります。
◆7番(福田讓君) だから今の状態やったらこの貸借対照表で見る限り、医療センターはどえらいすごい赤字出すんやねと、私は感じるわけなんですよ。そのあたりをちゃんと説明してくださいとお願いしておるんです。このままやったら8億6,000万円はあるということでしょう。欠損ということは、これだけの負債があると、そう理解するんですかということですわ。
◎医療センター事務長(中前偉君) 収益の状況と支出の状況にもよりますけれども、少なくとも年度末に一般会計からの繰入金、その分は少なくとも改善されるというふうに思います。
◆7番(福田讓君) わかりました。 今度は流動資産のほうなんですが、合計で22億800万円、現金預金が13億円です。これも3月31日現在と書いています、予定貸借対照表。これは余り変動はないんですか。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) 年度末に向けまして起債の償還であるとかが発生しますので、この金額より起債の償還でありますとか、あるいは一般会計や起債の今度受け入れもありますので、現在の金額に比べては流動いたします。 11月末現在で申し上げますと18億900万円余りの現金預金を保有いたしております。
◆7番(福田讓君) 今の御答弁でしたら18億円ぐらいの現金はあるということですね。しかし、それから支払いをして、来年平成31年3月31日には13億円ぐらいになっていくということですか。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) 現在の予算を執行した場合ということですので、先ほどありましたプラスの要因といたしましては、一般会計からの繰り入れが3月までに行われました場合には、こちらがふえる要因になるというふうに考えております。
◆7番(福田讓君) それで続いて、流動資産の中で保険者とあるでしょう。7億9,751万6,000円、これについて御説明ください。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) こちらにつきましては診療報酬でございまして、診療報酬につきましては、請求してから2月おくれぐらいで入金がありますので、その分が順次未収になっているというところでございます。
◆7番(福田讓君) 続いて、未収金ですが8億1,882万3,000円、これは大体いつごろ入ってくるんですか。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) 未収金8億1,800万円余りの件でございますけれども、保険者の分につきましては、ただいま御説明申し上げましたとおり、診療月の約2カ月おくれで入ってきております。また、患者負担分につきましては、多額の分とか古い分につきましては、弁護士事務所に委託するなどして回収をいたしているところでございます。
◆7番(福田讓君) そうしますと、未収金の中で8億1,882万3,000円と、保険者が、いわゆる患者様が払う7億9,751万6,000円、これが大体入ってくることでしょう。
◎医療センター庶務課長(佐藤尚久君) 保険者分につきましては、ほぼ確実に入ってまいります。また、患者の負担分につきましては、患者負担分と書いているところ及びその少し上の破産更生債権等と書いているところです。(3)のイです。破産更生債権等につきましても、患者からいただくべき金額ということになっております。
◆7番(福田讓君) 今あなた言ってくれた破産更生の債権のことで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、一般の患者は国民健康保険、後期高齢者、厚生年金とあって、医療センターは診療報酬で運営されているわけですが、一つお聞きしたいのは、今、私も常々厳しく職員の皆さんにお願いしているのは、お金があっても本当に払わない人、本当に払えない人も命を助けていかねばならないのは、これは市立病院の医療センターの義務です。 実際、今、本当に病院でお世話になって、診療報酬を本当に払われない人、払わない人、それは、私は職員の皆さんに申し上げているとおり、自分で請求に行ったらだめですよと。弁護士使うてやってくださいと、前から言っています。かなりそれでも、払われない人というのは、大体今何件ぐらいあるんですか。
◎医療センター次長兼医療業務課長(岩崎誠剛君) すみません。今、手元に資料ございません。また後ほど提出させていただきますけれども、昨年から弁護士事務所にお願いをして、回収をいたしておるところでございます。
◆7番(福田讓君) それで、なぜかと言ったら、本当に市民の方の中でどれだけの方のそういう払える能力があるにもかかわらず支払っていない方、そして他町村の医療センターでお世話になって退院された方で、その診療報酬をきちっと医療センターに対して納めていただける方というのを一遍調査をしてほしいんですよ。言っている意味わかっていただけると思うんですけれども、本当に払える能力があるのに、やはり私は弁護士等を通じて差し押さえと法的な措置をやっていただきたいんです。決してあなた方は、それを回収に行ったらだめですよ。厳しく、法的にやってもらわなければ、職員がかわいそうです。 今、税の徴収は税の回収機構にお願いして、新宮市も負担を出しながら税はきちっと徴収しておるとおり、今、今度から外国人の方が保険のことで、海外に滞住していても日本が払わなきゃならない、大変なことがあっています。これから外国人の方が入ってくる、新宮市も入ってくると思いますよ。そういったときの保険のこと、企業に就職されて企業で納めていただく社会保険だったらいいんですが、そのあたりも今後十分に外国人の方も入ってくることに対する保険のことについては、医療センターも大きなところですから、外国の方もいろんな方も利用される可能性もあると思いますので。 私は、申し上げている質疑なんですが、本当に払えない方じゃなしに、払える能力があるのに払わない方はどれだけあるんですかということを、きちっとしていくべきだと思うんです。そのあたりどうお考えでしょうか。
◎医療センター次長兼医療業務課長(岩崎誠剛君) おっしゃるとおりだと思います。 調査をして払えるのに払わない方については、こちらからも弁護士を通じて支払っていただくような努力をしてまいりたいというふうに思います。
◆7番(福田讓君) 以上です。
○議長(屋敷満雄君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程17 議案第67号 新宮市小口自然の家の指定管理者の指定について
△日程18 議案第68号 新宮市
小口キャンプ場の指定管理者の指定について
△日程19 議案第69号 新宮市交流促進施設さつきの指定管理者の指定について
○議長(屋敷満雄君) 日程17、議案第67号、新宮市小口自然の家の指定管理者の指定についてから、日程19、議案第69号、新宮市交流促進施設さつきの指定管理者の指定についてまでの3件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 勢古口商工観光課長。
◎商工観光課長(勢古口千賀子君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第67号、新宮市小口自然の家の指定管理者の指定について、議案第68号、新宮市
小口キャンプ場の指定管理者の指定について、議案第69号、新宮市交流促進施設さつきの指定管理者の指定についての3議案につきましては、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、公の施設に係る指定管理者の指定に関し、議会の議決を求めるというもので、一括して御説明申し上げます。 まず、議案第67号、新宮市小口自然の家の指定管理者の指定についてでございますが、公の施設の名称は、新宮市小口自然の家、指定管理者となる団体の名称は、一般財団法人熊野川町ふれあい公社、代表理事下阪殖保、住所は新宮市春日1番1号、指定の期間は平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間であります。 次に、議案第68号、新宮市
小口キャンプ場の指定管理者の指定についてでございますが、公の施設の名称は、新宮市
小口キャンプ場、指定管理者となる団体の名称は、一般財団法人熊野川町ふれあい公社、代表理事下阪殖保、住所は、新宮市春日1番1号、指定の期間は平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間であります。 次に、議案第69号、新宮市交流促進施設さつきの指定管理者の指定についてでございますが、公の施設の名称は、新宮市交流促進施設さつき、指定管理者となる団体の名称は、一般財団法人熊野川町ふれあい公社、代表理事下阪殖保、住所は、新宮市春日1番1号、指定の期間は平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間であります。 以上、まことに簡単ですが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(屋敷満雄君) 議案第67号から議案第69号までの3件について、一括して質疑を行います。 12番、上田議員。
◆12番(上田勝之君) 小口自然の家、
小口キャンプ場と交流促進施設さつきの指定管理者の指定についてなんですが、従前はたしかさつきについては、商工観光課が受け持たれて市が行っていたかと思うんですが、従前はそれぞれ3施設どういうふうに運営されていたんでしょうか。
◎商工観光課長(勢古口千賀子君) さつきにつきましては、商工観光課の直営指定、
小口キャンプ場と小口自然の家につきましては、熊野川町を活性化する会による指定管理で今まで運営を行っていただいております。
◆12番(上田勝之君) 今回公募されて何件公募があったんでしょうか。
◎商工観光課長(勢古口千賀子君) 1件の応募でした。
◆12番(上田勝之君) 1件というのは、この熊野川町ふれあい公社のみということですね。
◎商工観光課長(勢古口千賀子君) そうです。熊野川町ふれあい公社のみでございました。
◆12番(上田勝之君) 小口自然の家と
小口キャンプ場の従前の運営をする会は、今回は申し込まれなかったというか、これで終わりということなんですか。
◎商工観光課長(勢古口千賀子君) 熊野川町を活性化する会の皆さんは、今回応募がありませんでした。熊野川町ふれあい公社のみでした。
◆12番(上田勝之君) それと直営として管理者にする場合の比較検討はどうなっていたんでしょうか。
◎商工観光課長(勢古口千賀子君) こちらですね、一括で熊野川町さつき、小口自然の家、キャンプ場をするということで、この指定管理料は1,400万円を計上しているのですが、これは現在のさつきの新宮市からの持ち出し分、それから小口自然の家の収支の分を差し引きまして指定管理料を出しました。 今後もし議決で指定管理者を認めていただけるようでしたら、この金額でふれあい公社には、いろんなイベントなどをして、より一層熊野川町地域の活性化に臨んでいただきたいと思っております。
◆12番(上田勝之君) 直営にすることと指定管理者にすることの差は、金額的及びそのほかに差があるのかどうか。
◎商工観光課長(勢古口千賀子君) 現在、大体この指定管理にするということで、新宮市、400万円ほどの支払いが減額になるのではないかと試算しております。そして、熊野川町一帯に熊野川町ふれあい公社が一体的に管理していただくということで、小口自然の家、それから、熊野川温泉さつきを地域振興、そして熊野川町の復興のシンボルとして、皆さんに広めていただきたいと思っております。
◆12番(上田勝之君) この熊野川町ふれあい公社は、これまでは主に川舟下りに特化されてきたような経過があったかと思うんですけれども、これにこういったような指定管理者を受託させることについて、市の外郭団体である一般財団法人の熊野川町ふれあい公社のあり方というのは、どのように検討されたのか。
◎商工観光課長(勢古口千賀子君) 熊野川町ふれあい公社は、以前、平成18年から20年にかけても、小口自然の家、キャンプ場、それから、さつきを管理していただいたことがあります。その後、指定管理で別の事業者に引き継ぐことになりました。ふれあい公社も川舟下りも含めまして、先ほども申し上げましたように熊野川地域の活性化ということで、面的に広く地域振興を図っていただけるものと思っております。
◆12番(上田勝之君) そうですね。それ以外にないんだけれども。要は、ふれあい公社自体を、10年以上前は小口自然の家やキャンプ場を運営させて、その後、公募を行って他の事業者が指定管理を請け負った。台風災害があって、さつきについては、復旧後市直営で行ってきた。その中で、ふれあい公社というのは、結局川舟センターを中心に事業運営を行ってきたはずなんです。その都度の状況によって、ふれあい公社のあり方というものが非常に変わってきているという感を持つんですが、それらの点について、ふれあい公社というものをどういったように考えているのか、その都度、それに見合うように目的を変えているんじゃないか。そういった点については、どのようにお考えでしょうか。
◎商工観光課長(勢古口千賀子君) ふれあい公社の目的ですが、山村振興を図ることや都市間交流の推進やふるさと情報の収集、あとは郷土料理研究とか、いろいろな目的がありまして、それらを含みまして、今後体験事業なども力を入れていきたい、そしてさつきと小口の総合の活用を行っていただきたいと思っています。 地域住民の活動拠点、地域住民の地域振興の中心とさつきがなっていただければいいかと考えています。
◆12番(上田勝之君) 今、お答えいただいている内容というものは、まさにそのとおりなんだろうとは思いますし、財団法人の設立目的であることには、もちろん、かなうことだろうとは思うんです。 ただ、懸念されるのが、市から受託して事業を行っていく中で、その都度事業量がふえたり減ったりするわけですよね。これも10年ほど前には小口自然の家とか、キャンプ場については、ここが受け持っていて、当然公募で、その当時公募であったんでしょうね。公募だったと思うんですけれども、他の事業者が受け持って、それが台風災害とともに終了してというような形になっているんだと思うんです。その中でさつき自体は今回新しくというような形になるんであれば、非常に便宜的に都合のいいように使っているんではないかと。
◎企画政策部長(新谷嘉敏君) おおむね選定させていただいた理由も課長が申し上げたとおりでございます。 申し込み者が1者だったんですけれども、一応選定委員会の中で、プレゼンもやっていただきました。そういった中では、地元の熱意というのを十分感じとれたというふうに認識してございます。 そういったところで、やはり点から面的なつながりというところで、熊野川町全体の振興を図っていただくには、今しかタイミングはないかなという思いもございます。そういったところでは、今後、行政としても十分かかわりを持っていく部分は必要かと思いますけれども、ふれあい公社の今後の運営に十分期待もしているというところでございます。
○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 本3件は、総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程20 議案第70号 新宮市
農林漁業体験実習館の指定管理者の指定について
△日程21 議案第71号 新宮市
高田健康保養館の指定管理者の指定について
△日程22 議案第72号
新宮市新熊野体験研修センターの指定管理者の指定について
△日程23 議案第73号 新宮市多目的軽スポーツ施設の指定管理者の指定について
○議長(屋敷満雄君) 日程20、議案第70号、新宮市
農林漁業体験実習館の指定管理者の指定についてから、日程23、議案第73号、新宮市多目的軽スポーツ施設の指定管理者の指定についてまでの4件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 平見農林水産課長。
◎農林水産課長兼
農業委員会事務局長(平見良太君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第70号、新宮市
農林漁業体験実習館の指定管理者の指定について、議案第71号、新宮市
高田健康保養館の指定管理者の指定について、議案第72号、
新宮市新熊野体験研修センターの指定管理者の指定について、議案第73号、新宮市多目的軽スポーツ施設の指定管理者の指定についての4議案につきましては、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、公の施設に係る指定管理者の指定に関し、議会の議決を求めるというもので、一括して御説明を申し上げます。 まず、議案第70号、新宮市
農林漁業体験実習館の指定管理者の指定についてでございますが、公の施設の名称は、新宮市
農林漁業体験実習館、指定管理者となる団体の名称は、一般財団法人新熊野体験研修協会、理事長長山広重、住所は新宮市高田1810番、指定の期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。 次に、議案第71号、新宮市
高田健康保養館の指定管理者の指定についてでございますが、公の施設の名称は、新宮市
高田健康保養館、指定管理者となる団体の名称は、一般財団法人新熊野体験研修協会、理事長長山広重、住所は新宮市高田1810番、指定の期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。 議案第72号、
新宮市新熊野体験研修センターの指定管理者の指定についてでございますが、公の施設の名称は、
新宮市新熊野体験研修センター、指定管理者となる団体の名称は、一般財団法人新熊野体験研修協会、理事長長山広重、住所は新宮市高田1810番、指定の期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。 議案第73号、新宮市多目的軽スポーツ施設の指定管理者の指定についてでございますが、公の施設の名称は、新宮市多目的軽スポーツ施設、指定管理者となる団体の名称は、一般財団法人新熊野体験研修協会、理事長長山広重、住所は新宮市高田1810番、指定の期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。 以上、まことに簡単ですが御説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(屋敷満雄君) 議案第70号から議案第73号までの4件について、一括して質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 本4件は総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△休会について
○議長(屋敷満雄君) 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 17番、大西議員、議事進行。
◆17番(大西強君) 議長、この補正予算の中に、私が名誉棄損で訴えている弁護士費用が入っているんですが、それについて、田岡市長は、記者会見で係る訴訟が提起されたことはまことに遺憾であるとコメントしているんですが、憲法第32条には、何人も裁判所で裁判を受ける権利は奪われないと、憲法が裁判を受ける権利は保障しているわけです。私は国民として当然の権利として、裁判を提起したんですが、それを行政の長が遺憾だと、裁判を提起されたことが遺憾だと批判するようなコメントを市民に対して行うということは人権を無視していると誤解されると思うんです。 当然の権利として訴訟提起をしている。それは損害賠償の請求、私の社会的な地位、名誉をおとしめられた。それに対する精神的な慰謝料を請求したんです。それは国民の当然の権利としてしたことに対して、この訴訟を提起されたことが遺憾であるというコメントは、いかにも市民に誤解を与えることではありませんか。 議長、その真意を市長に確認して、後で議会、市民に対して、遺憾であるという真意を説明してもらわないと、私が訴訟を提起したことを批判していると、私はそう捉えているんです。今すぐ市長が答弁するんだったらいいんですけれども、後でも結構ですから。
○議長(屋敷満雄君) 後で市長とお話させてもらって御報告させていただきます。 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 この際お諮りいたします。 議会運営の都合により、あす12月5日から10日までの6日間休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(屋敷満雄君) 御異議なしと認めます。 よって、明日12月5日から10日までの6日間休会とすることに決定いたしました。
---------------------------------------
△散会の宣告
○議長(屋敷満雄君) 以上により、次回の本会議は12月11日午前10時から会議を開き、一般質問を行います。 本日は議事日程のとおりその議事を終了いたしましたので、これをもって散会いたします。 本日は御苦労さまでございました。
△散会 午後2時01分...